代表的な助成金を紹介します。
Ⅰ雇用調整助成金
仕事が減って従業員を雇い続けられないとお悩みの方は、申請の検討することを是非お勧めします。
景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、その雇用する労働者を一時的に休業、教育訓練又は出向をさせた場合に、休業、教育訓練又は出向に係る手当若しくは賃金等の一部が助成されます。
【主な受給の要件】(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)最近3ヶ月間の売上高又は生産量等がその直前3ヶ月間又は前年同期比で
5%以上減少していること。
(3)円高の影響等により生産量等の回復が遅れた事業所について、3年前同期
と比較し15%以上減少しており、直前の決算等の経常損益が赤字であること
【受給額】
○休業
休業手当相当額の2/3(上限あり)
支給限度日数:3年間で300日
○教育訓練
賃金相当額の2/3(上限あり)
上記の金額に事業所内訓練の場合1人1日2,000円を加算
事業所外訓練の場合1人1日4,000円を加算
○出向出向元で負担した賃金の2/3(上限あり)
(問い合わせ先) 愛知労働局 あいち雇用助成室
Ⅱ中小企業基盤人材確保助成金
創業・異業種進出をするため、人材を新たに雇い入れる場合に支給されます
1.概要
都道府県知事の認定を受けた改善計画の認定を受けた中小企業者が、
人材需要が見込まれる成長分野等において
新分野進出等(創業・異業種進出)に伴い新たに経営基盤の強化に資する
労働者(基盤人材→年収350万円以上等の要件あり)を雇入れた場合、
これらの基盤人材の賃金の一部として1人あたり140万円が助成されます。
ただし1企業あたり5人までを限度となります。
(問合せ先) ハローワーク