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新規に建設業の許可を受けようとする場合には次の5つの要件を満たさなければなりません 

経営業務の管理責任者がいること

  申請者が法人の場合は常勤の取締役のうち一人が、個人の場合は事業主
  本人が、以下のいずれかの経験を有することが必要です。

   1、許可を受けようとする建設業に関し、取締役又は事業主などの経験が
     5年以上ある
      ・・・経験がある業種についてのみ経営業務の管理責任者になることが
        できます

   2、許可を受けようとする業種以外の建設業に関し、取締役又は事業主など
     の経験が7年以上ある
      ・・・すべての業種について経営業務の管理責任者になることができ
        ます

   3、許可を受けようとする建設業に関し、経営業務を補佐した経験が7年以上
     ある
      ・・・経験がある業種についてのみ経営業務の管理責任者になることが
        できます


※建設業に関する事業主・取締役として7年以上の経験があれば、すべての業種
 の経営業務の管理責任者になることができます


専任技術者が営業所ごとにいること

  次のいずれかに該当する専任技術者が営業所ごとにいること

   1、大学又は高校の指定学科(許可を受けようとする学科)を卒業後、大卒の
     場合は3年、高卒の場合は5年の実務経験を有する者

   2、学歴、資格の有無を問わず、許可を受けようとする業種について10年以
     上の実務経験を有する者

   3、許可を受けようとする業種に関して、国家資格等を有する者


請負契約に関して誠実性があること


財産的基礎または金銭的信用を有していること

  次のいずれかに該当しなければなりません

   1、純資産の額(自己資本額)が500万円以上あること

   2、500万円以上の資金調達能力があること
     (申請名義人の申請日直前2週間以内の残高証明又は融資証明書)


欠格要件に該当しないこと
  法人にあってはその法人の役員、個人にあってはその本人が以下に該当する
  場合には許可を受けられません

   ・成年後見人、被保佐人、破産者で復権を得ない者
   ・不正の手段で許可を受けたことにより許可を取り消されて5年以内の者
   ・禁固刑以上の刑、罰金刑を受けてから、5年を経過していない者

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